同和団体の「恫喝」に屈してきた地方自治体
奈良市の職員による「不正休暇」問題は、本人の解雇にとどまらず逮捕される事態に及び、刑事事件に発展する可能性が出てきました。
この元職員中川昌史容疑者が長期の病気休暇を繰り返しながら建設会社を実質的に経営していた問題で、奈良県警は11月14日入札制度改革を延期させるよう市に圧力をかけたとして、職務強要の疑いで逮捕しました。
ようやく警察も重い腰を上げたようです。
奈良市は8月に談合を防止するために「郵便入札」の採用拡大を決めていました。これに対して中川容疑者は市の担当職員に、「対象を個人業者にまで広げるのは話が違う」と制度を変更しないよう要求。担当職員は、この男は大声を上げたり、机をひっくり返すなど威圧的な態度だったそうで、圧力と感じたと話しています。
これに対し奈良市は、中川容疑者が部落解放同盟奈良市支部協議会の副議長(当時)であることを考慮し、事を荒ら立てたくないという理由で入札制度変更を延期しています。
今回の経過を見ていくと、過去にいかに奈良市が部落解放同盟幹部の恫喝に屈してきたか、良く分かります。こうした事態は日常茶飯事だったのでしょう。
今回の不正休暇問題が明るみに出ていなければ、中川という男はこれからもこうした恫喝により市を屈服させて、私腹を肥やしていったものと思われます。
問題は奈良市だけではありません。
今年度に入って職員の逮捕者が8人にのぼっているお隣の京都市では、桝本市長は逮捕者のうち6人が環境局職員であることを踏まえ、「同和行政の柱として行った優先雇用での甘い採用が大きな要因の1つ」と指摘しました。いわゆる「同和優先採用枠」の存在です。
市長は、今後は制度も含めた「解体的な出直し」を図る意向を表明しました。
他の自治体の中にもこの枠に縛られて、不祥事で解雇した人間を再び採用している例が報告されていますので、見直しは当然です。
その隣の大阪市でも、同和団体関係者による相次ぐ犯罪や不祥事により、同和行政のあり方が論議されています。
最近発売された週刊誌の中で、関淳一大阪市長は、「これまでやっていた同和行政といわれるようなものは、もう存在し得ない。全て廃止する。」と発言したとされています。
この発言は、従来からのやり方は見直す決意と受け止めて良いでしょう。
では、なぜ今迄は関西を中心とした地方自治体で、こうした不正が永年続けられ、黙認されてきたのでしょうか。
この最大の原因は、地方議員、自治体の幹部と職員らが、部落解放同盟などによる差別「糾弾」を恐れて、彼等の言い分通りにしてきたことに拠ると思われます。
「糾弾」の目的は、本来は部落差別を撤廃させるための有効な手段とされていましたが、批判=差別という図式の下に、次第に一部は利権確保の手段に使われてきました。
「糾弾」をするぞと思わせるだけでも、相手を威圧できます。今回の奈良市の事件は、その典型でしょう。
過去「糾弾」が、監禁や脅迫といった暴力的な面を持っていたことは否定できません。かつて「糾弾」の正当性が争われた「矢田事件」の判決の中で、
「被告らの監禁行為は限度を超えており、処罰に値する」(1981年3月、2審の大阪高裁)
としています。
多くのマスコミもまたそうしたトラブルを恐れ、当たらずさわらずの姿勢で、この種の報道を自主規制してきたことも見逃せません。
現在ではそうした暴力的な行為は無いという意見もありますが、過去におけるそうした行為が、恫喝を効果的にしていることは間違いありません。
暴力団だっていつもいつもピストルをぶっ放すわけではありません。でも何時かはやるかも知れないと思わせることで、人々を恐れさせているのと同じ構図です。
「糾弾」に対してはこうした事を踏まえて、1989年8月法務省人権擁護局は、「確認・糾弾会は同和問題の啓発に適さないと言わざるをえない。」との通達を出しています。
先にあげた「矢田事件」民事裁判における大阪地裁の判決では、「糾弾」に対し明快な指摘を行っています。
「ついには一定の考え、思想が独善に落ち込み、反対の理論ないし思想の存在、更にはその考えや思想に同調する人々の存在をも許さないという結果に陥ることになる」。
最も反省すべきは、こうした恫喝に怯えて彼等の不正を長期にわたり放置してきた地方自治体です。彼等の利権のために、多額の税金がムダ使いされてきたのは、自治体の責任です。
今回の奈良市職員の不祥事を教訓に、全国の地方自治体がこうした恫喝に屈することなく、不正な利権を排除する立場に立つことを強く要望したいと思います。
私は従来から述べているように、部落差別を含むあらゆる差別に反対ですし、差別は撤廃すべきであると考えています。
しかし差別に反対する行動は常に法に則った措置と言論により行われるべきで、周囲の人々の支持と共感を得ることが大切です。
脅迫や恫喝は、かえって差別を助長すると思います。
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奈良市のことについて真偽は判りませんが、京都市で似たような問題が有りました。
ですから私は平成13年以前に採用された京都市職員と一緒に働きたくありません。特に労務職員なら尚更です。
「優先雇用」を始めた時期は,高度経済成長期と重なり,ごみやし尿収集員への求職が少ない中,要員の確保を最優先させたため,「甘い採用」があった上に懲戒処分の厳格な実施が不十分で遊具類の持ち込みが公然となされるなどの職場環境があった(https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000152/152008/kaikakutaikou.pdf 平成18年8月付で京都市が公表した『信頼回復と再生のための抜本改革大綱~不祥事の根絶に向けて~』p1~2)んですよね。
なお、「優先雇用」とは昭和48年度,舩橋革新市政の第一期目にスタートし、解放同盟や全解連などの運動団体などに対し,優先雇用枠を設定し無条件で採用を行ってきた経過がある雇用制度(https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kyoto/MinuteView.html?council_id=1261&schedule_id=1&is_search=true&minute_id=4# 京都市 平成18年 8月 建設消防委員会(第12回) 08月28日-12号 富きくお)で、平成13年に廃止された(https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000152/152008/kaikakutaikou.pdf 『信頼回復と再生のための抜本改革大綱~不祥事の根絶に向けて~』p2)んですよね。
そして市民ウォッチャー・京都(略称)から『京都市職員の犯罪・不祥事根絶のための提言』(https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000060/60991/ikensyow3.pdf)が提出され、同和選考採用により採用された職員の過去の非違行為に対する処分の甘さを具体的事実を適示しつつ糾弾された(同p5)んですよね。
同提言p5の事例1-1、事例1-2、事例1-3ですが、人事院の「懲戒処分の指針について
(平成12年3月31日職職―68)」(https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html)では正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とすることが定められていますから、事故欠勤97日、77日、78.5日となればどれ程軽くても「京都市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」(昭和26年10月1日条例第37号)第4条に定める長期いっぱいの停職6月は免れません。剰え事例1-1については虚偽の診断書を提出して病気休暇を不正に取得しようとしたのだから、その悪質性は極めて高く、とても停職15日で済むものではありません。
このように、真面目に御役目に勤しまなくても黙認されていた可能性が高い人物と一緒に働く等絶対に嫌です。
投稿: 山城守 | 2024/05/06 16:02
山城守さん
主として当時の部落解放同盟による脅しや暴力によって一部の地方自治体の運営が歪められたというのは事実ですし、特に西日本で顕著だったようです。
>
>奈良市のことについて真偽は判りませんが、京都市で似たような問題が有りました。
>ですから私は平成13年以前に採用された京都市職員と一緒に働きたくありません。特に労務職員なら尚更です。
>「優先雇用」を始めた時期は,高度経済成長期と重なり,ごみやし尿収集員への求職が少ない中,要員の確保を最優先させたため,「甘い採用」があった上に懲戒処分の厳格な実施が不十分で遊具類の持ち込みが公然となされるなどの職場環境があった(https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000152/152008/kaikakutaikou.pdf 平成18年8月付で京都市が公表した『信頼回復と再生のための抜本改革大綱~不祥事の根絶に向けて~』p1~2)んですよね。
>なお、「優先雇用」とは昭和48年度,舩橋革新市政の第一期目にスタートし、解放同盟や全解連などの運動団体などに対し,優先雇用枠を設定し無条件で採用を行ってきた経過がある雇用制度(https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kyoto/MinuteView.html?council_id=1261&schedule_id=1&is_search=true&minute_id=4# 京都市 平成18年 8月 建設消防委員会(第12回) 08月28日-12号 富きくお)で、平成13年に廃止された(https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000152/152008/kaikakutaikou.pdf 『信頼回復と再生のための抜本改革大綱~不祥事の根絶に向けて~』p2)んですよね。
>そして市民ウォッチャー・京都(略称)から『京都市職員の犯罪・不祥事根絶のための提言』(https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000060/60991/ikensyow3.pdf)が提出され、同和選考採用により採用された職員の過去の非違行為に対する処分の甘さを具体的事実を適示しつつ糾弾された(同p5)んですよね。
>同提言p5の事例1-1、事例1-2、事例1-3ですが、人事院の「懲戒処分の指針について
>(平成12年3月31日職職―68)」(https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html)では正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とすることが定められていますから、事故欠勤97日、77日、78.5日となればどれ程軽くても「京都市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」(昭和26年10月1日条例第37号)第4条に定める長期いっぱいの停職6月は免れません。剰え事例1-1については虚偽の診断書を提出して病気休暇を不正に取得しようとしたのだから、その悪質性は極めて高く、とても停職15日で済むものではありません。
>このように、真面目に御役目に勤しまなくても黙認されていた可能性が高い人物と一緒に働く等絶対に嫌です。
投稿: home-9 | 2024/05/07 16:57
先程このようなブログ(https://tubame-jiro.hatenablog.com/entry/2016/12/28/004658)を発見してしまいました。
京都市で平成13年まで「優先雇用」の問題については前述の通りです( 2024/05/06 16:02)。
被差別部落に産まれただけで優先的に雇用されるだけでなく、如何に御役目怠慢でも、如何に乱行の限りを尽くしても黙認され、若しくは形ばかりの処分のみが与えられる状況というのはこれは昔で言う公家と同じでありましょう。
それを「「解放同盟幹部の胸先三寸で、差別だと決まる」、というようなデマを大々的に流しつつづけた」(当該ブログ)とは一体どの口が言っているのでしょうか。
私はああいった連中に心から怒りを覚えずにはいられません。
次に、京都市ですが、前期の通り今は「優先雇用」は廃止されていますが、例えば「令和 6 年度京都市職員採用試験 【上級<京都方式>一般事務職(行政)】 」では一次試験をSPI3をテストセンターで受験し、その後第1次口述試験、第2次口述試験、第3次口述試験を経て最終合格となる(受験案内(https://www.city.kyoto.lg.jp/jinji/cmsfiles/contents/0000321/321935/06kyotohoushiki.pdf)p2)訳ですが、同試験の採用予定者は約95名です(https://www.city.kyoto.lg.jp/jinji/cmsfiles/contents/0000324/324898/060424_jishijyoukyou.pdf)。
さて、同試験の受験者は985名、第1次口述試験対象者は633名ですから1次試験(筆記試験)の突破率は64.2639593908%となります。
一方、前期の通り採用予定者は約95名だから筆記試験を突破した633名が最終合格する可能性は(最終合格者数=採用予定者数という前提で算出します。なお、実際には辞退者を見越して若干採用予定者数より多目に最終合格者を出すのが常ですが、便宜上最終合格者数=採用予定者数で計算します。)15.0078088941%です。
面接(口述試験)はブラックボックスです。筆記試験、特にマークシート方式ならば正解選択肢をどれだけ多く選ぶかという単純明快なルールに基づく競争だから公平な試験ができるでしょう。
しかし、面接を重視すると、例えば解放同盟や全解連などの長が「○○と○○と○○が採用試験を受けるから宜しく」と人事委員会事務局に電話やメールを送付し、これに対し人事委員会事務局が解放同盟や全解連などの長が指名した人間(無論筆記試験を通った人ですが)を優先的に採用するということもできてしまう訳です。何しろ名目上は「解放同盟や全解連などの長から誰それが受験するという連絡はあったが、試験はあくまでも筆記試験と面接を総合的に判断した結果である。」と言い張れてしまうのですから。
京都市が名目上だけ「優先雇用」を廃止してそれに近い採用をするために「人物重視」の時流に便乗したというのは考えすぎでしょうか。
投稿: 山城守 | 2024/05/11 19:54
とどのつまり同和問題解決から遠ざけている下手人は「優先雇用」等の特権に胡坐をかき、乱脈の限りを尽くす被差別部落の人間本人と「同和問題」について彼等に同調して売名に走る人権団体であります。
投稿: 山城守 | 2024/05/12 17:11
山城守さん
部落解放同盟の方針がむしろ差別を助長し、彼らの恫喝に屈し唯々諾々と迎合してきた地方自治体が招いた結果です。特に関西地方が顕著です。
投稿: home-9 | 2024/05/28 15:16