【富山冤罪事件】裁判所はなぜ謝罪しないのか
昨日10月10日、富山県警に強姦などの疑いで誤認逮捕され、2年余り服役した後に無実と分かった柳原浩さんの再審判決公判が行われ、富山地裁高岡支部の藤田敏裁判長は、「当時の自白は信用できず、有罪を立証する証拠がない」として無罪を言い渡しました。
検察側が上訴権を放棄したため、柳原さんの無罪は即日確定しています。
今回の冤罪は、たまたま別の事件で捕まった男が犯行を自供し、DNA鑑定などの物証もあったため冤罪が明白となりましたが、そうした事が無ければ、永久に柳原さんの犯行となっていたわけです。
柳原さんの話によれば、犯人と人相が良く似ているということだけで、ある日突然刑事がやってきて警察に連れていかれ、日夜「お前がやったんだろう」と責め立てられたそうです。
当初は頑強に否定していましたが、そのうちどうでもイイヤという気分になり、最終的に自白に追い込まれたものです。
いったん自白してからは、犯人は自分だと言い聞かせて裁判を受け、服役したと語っていました。
そうした経緯を聞くと、私たち誰しもが、いつでも柳原さんと同じ立場に立たされる可能性があると言えます。
今回の事件は、日本の刑事事件の裁判の在り方に、一石を投ずるものです。
特に、物証が無いあるいは乏しい刑事事件の際は、捜査は容疑者の自白に頼ることになります。
捜査から処罰までの流れは、次のようになります。
①警察の捜査官が容疑者の目星をつけ、特定する。
②警察は任意で事情聴取という名目で、実際は自白を強要する。
③容疑者が自白すると調書に取り、立件、送検する。
④検察は取り調べするが、自白調書があれば、そのまま起訴となる。
⑤裁判では、よほどの事がない限り自白調書を証拠として、有罪判決を出す。
⑥刑が確定し、処罰(処刑)される。
本来は、警察、検察、裁判所が、それぞれチェック機能を果たさなければならないのですが、今回の柳原さんのケースに見られる通り、実際は自白調書=有罪という構図になっています。
特に、最もチェック機能が求められる裁判所が、実態としては全く素通りで、警察や検察の言うがままになっているのが、最大の問題点ではないでしょうか。
今回の事件について、富山県警は「無罪判決が決定したことで、あらためて柳原浩さんに対し、心からおわび申し上げます。」との談話を、富山地検は、「柳原浩さんをはじめ、ご家族の方、被害者の方など、関係各方面に多大なご迷惑をおかけしたことを心からおわびする。本件を肝に銘じ、今後基本に忠実な捜査をさらに徹底し、再発防止に努める。」という談話を、それぞれ発表しています。
いずれも通り一遍の内容で、柳原さんにとっては、何を今さらと思われたと思いますが、一応謝罪の態度は示しています。
しかし、裁判所はどうだったか。
判決後、裁判長からは、「無実で服役したのは気の毒でした」と柳原さんに、声が掛けられただけです。
「気の毒でした」とは何事か、まるで他人事ではないか!
裁判の判決で有罪が確定し服役したのですから、裁判所としてなぜ判断を誤ったのか、今回の結果をどう今後の裁判の教訓としていくのか、そうした視点が全く見られません。
我が国の刑事事件の裁判では、「疑わしきは、これを罰する。」が原則になっています。
警察や検察の主張を鵜呑みにするだけなら、裁判所など不要です。
このままでは司法にとって、自殺行為になると思います。
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» これでも、ホリエモンが有罪だと思っているのか [ろばと清作]
富山県警に強姦(ごうかん)などの容疑で逮捕され、服役後に冤罪(えんざい)と分かった柳原浩さん(40)の再審判決公判が10日、富山地裁高岡支部であった。藤田敏裁判長は「被告人が各犯行の犯人でないことは明らか」として、求刑通り無罪を言い渡した。
問題点
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私は、一番悪いのは弁護士と思います。検察、警察は立場上犯人を仕立てるのは止むを得ないと思います。受けて立つ弁護士がいい加減だから裁判所も判断を間違ったと思います。
投稿: パンペレ | 2007/10/14 22:16
パンペレ様
コメント有難うございます。
この事件での弁護士の弁護活動については、被告の言い分に耳を貸さなかったとのことで、日弁連でも調査を開始しています。弁護活動にも問題があった可能性は高いです。
本件に限らず、一般に刑事事件では、供述調書が絶対視されており、仮に裁判で否定しても却下されるケースが圧倒的です。
取り調べ方法は適正かどうかを検討すると同時に、司法の在り方についても検討されるべきだと考えます。
投稿: home-9 | 2007/10/15 06:34