「児童ポルノ改正案」には反対だ
自民と公明両党は4月9日、児童ポルノ禁止法の改正案を検討する与党プロジェクトチーム(PT)を新設する方針を決めた。予てから両党が主張してきた、児童ポルノの単純所持を禁止する内容をおりこんだ、児童ポルノ法改正案の国会提出をにらんだ動きだ。
児童ポルノを規制するという一見誰もが反対できない主旨の法案だが、中味はとても危険な内容を含んでいる。
現在の児童ポルノ法はどうなっているかだが、主な処罰に該当する行為は次の通り。
・児童(18歳未満)を買春すること
・児童買春を周旋・勧誘すること(業として行うことを含む)
・児童ポルノを頒布、販売、製造等すること
・児童買春等の目的で児童を売買すること
今回の改正案では、「単純所持」、つまり児童ポルノをただ持っているだけでも、処罰の対象にしようという法案だ。
持っている人間が悪いのだから、処罰してもいいんじゃないかとお考えの向きもあるだろうが、事はそう簡単ではない。
所持には
・自発的所持(自分の意思で持っている)
・受動的所持(意思に関係なく結果として持っている)
の二つがあるが、改正案ではいずれも場合も処罰されることになる。
「自発的所持」と一口に言っても、児童ポルノの画像や映像を購入したという場合ならともかく、例えば自分の子供が赤ん坊の時に撮った裸の写真を持っている家庭も多いが、これも立派な犯罪になる。自分の赤ん坊の時の写真でも、裸で写っていれば、これも違法。そんなバカなと言うなかれ。この法律が既に存在しているアメリカでは、自分の子供が入浴した時の写真を現像に出しただけで、逮捕されるという事件も起きている。
「受動的所持」はもっと問題が大きい。パソコンでネットサーフィンしていて、たまたま児童ポルノがある画面に行き当たったりすれば、キャッシュや履歴としてハードディスクに残ってしまう。これも所持になる。
送られてきたメールに児童ポルノの画像が添付されていれば、受信した瞬間に「所持」ということになる。郵便物も同様で、自宅のポストに配られた段階で、これも処罰の対象となる。
誰かが悪意をもって、あなたのバッグの中に児童ポルノを入れとしても、これも「所持」。
民間団体で児童ポルノ規制を推進している日本ユニセフ協会は、児童ポルノに関する写真、動画、漫画、アニメーションなどを製造、譲渡、貸与、広告宣伝する行為を全て規制するよう求めている。驚くことに、アノ統一教会も、同じような主張をしている。
漫画やCGなどでは、実在の被写体が存在しないのだから、18歳未満だか以上だかは見る人の主観の問題になる。ルパン3世のフジコはセーフだが、キューティーハニーはアウトかというような議論になる。
それにしても、反社会的行為を繰り返している統一教会が、法制化を求めるなんざあ不届き千万、市中引き回しの上・・・、と言いたくなる。
今回の改正案が法制化されれば、日本人全員がいつでも処罰の対象になりかねない。
いや、法律の主旨からいってそこまではしないだろうと思ったら、大違い。法律は一度成立すれば、条文が一人歩きする。
「一利」はあるにしても「百害」の危険性が極めて高い改正案、今から反対の声を上げる必要があるだろう。
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単純所持禁止の疑問
http://www.law-goto.com/0302/012/
【引用開始】
警察が摘発するには被写体とされている子どもが18歳未満であることを立証する必要があるとされていることです。ところが、被写体とされた子どもが何歳であるかということは通常は分からないものですから、医師の判断で第二次性徴の出ていない概ね12歳以下程度の子どもを被写体としているものしか警察は検挙することができません。
【引用終了】
↑
医者にそれらの『これ児ポじゃねーか??』という疑わしい作品を見せなきゃ児ポかどうか判断出来ないのに
どのような容疑でそれらの作品を押収、もしくは所持してる者を捕まえるというのか。
改正推進派の方達には是非答えて欲しいね。
投稿: イモー虫 | 2009/01/29 23:39
イモー虫様
コメント有難うございます。
以前に戦時中の報道写真集を見ていたら、集団疎開の時の授業中の写真がありました。身体を鍛えるという教師の方針で、このクラス全員が上半身裸で授業を受けている写真です。今では想像もつきませんが、小学校上級らしく、女生徒の中には胸が僅かに膨らんでいる子も写っています。
この写真など明らかに児童ポルノと判定されるでしょうし、写真を保管していれば単純所持の処罰の対象となります。
児童ポルノは悪い、だから禁止しなくてはいけないというのは誰もが反対できないのですが、単純所持まで禁止する法制化には到底賛成できません。
投稿: home-9(ほめく) | 2009/01/30 11:05