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2009/06/19

【西松事件】やはり小沢一郎の受託収賄罪だ

当ブログでは当初から、西松建設から小沢一郎への献金事件は受託収賄罪であり、小沢一郎本人を起訴すべきだと主張してきた。
だから、検察が政治資金規正法で大久保秘書のみを起訴したことに納得がいかなかった。
本日、西松建設の前社長国沢幹雄被告の初公判があり、ここでの検察側の冒頭陳述の内容を見て、ますますその思いを深くした。

検察の冒陳の要旨は次の通り。
(1) 岩手県の公共工事と秋田県の一部の公共工事については、小沢事務所の意向が「天の声」とされ、談合における本命業者の選定に影響力を及ぼしていた。
(2) 西松建設の国沢前社長は、1995年に東北での受注を伸ばすため小沢氏側に多額の献金をすることを了承、ダミーの政治団体を使った献金を始めた。
(3) 西松建設は1997年ごろ、小沢事務所との間で年間2500万円を継続して献金する申し合わせをした。
(4) 小沢氏秘書の大久保被告は、2000年ごろから談合の「天の声」を出すなどしていた。西松建設側に献金額の割り振り案を記した一覧表も示していた。
(5) 西松建設の共同企業体が小沢事務所による「天の声」で落札した公共工事は岩手、秋田両県で計4件、総額122億7000万円にのぼる。

受託収賄罪は刑法197条に定められていて、公務員が職務上の権限に関して、ある行為をしてほしいといった依頼を受け、その報酬として賄賂を受け取る犯罪である。実際に賄賂を受け取らなくても、賄賂を要求したり賄賂をもらう約束をしていれば、それだけで受託収賄罪が成立する。
検察の主張を要約すれば、西松建設から小沢一郎側に毎年2500万円のヤミ献金を行い、その結果西松建設は122億円あまりの公共工事を受注したということだ。
これならどこからどう見ても、「立派な贈収賄事件」ではないか。

ところが実に不思議なことに、検察の冒頭陳述では金を受け取り「天の声」を出して西松に便宜を計らったのは小沢一郎議員ではなく、「小沢事務所」あるいは秘書の大久保被告だというのだ。
「事務所」が声を出す筈はなく、この検察の主張は明らかにマヤカシである。
この事件で、「天の声」を発する権限は小沢一郎議員以外ない。

検察は明らかな贈収賄事件なのに小沢本人の起訴をせず、なぜ秘書の政治資金規正法違反だけでお茶を濁したのか。
実は、全国津々浦々各地に「小沢一郎モドキ」や「ミニ小沢一郎」が存在し、ゼネコンから多額の献金を受け、公共工事に便宜を計らっているという実態がある。
その大半は自民党議員だ。
もし総選挙前のこの時期に小沢一郎を逮捕起訴すれば、他の地域の「小沢一郎モドキ」の捜査にも手をつけざるを得ない。だから適当に手を引いた、こんな所ではなかろうか。
同じ西松事件で、検察が二階俊博敬経済産業相の政治団体へのダミー献金を不起訴としたのも、この流れだろう。

全てが検察の腰砕けである。

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