「京教大集団暴行事件」不自然な決着
京都教育大の男子学生6人が酒に酔った女子学生への集団準強姦容疑で逮捕された事件で、京都地検は拘置期限の6月22日、全員を処分保留で釈放した。
6人は逮捕後も全員が一貫して容疑を否認していた。
京都簡裁で19日にあった拘置理由開示で、4人は「女性は泥酔状態ではなかったし、合意のもとだった」と、また2人は「体を触っただけ」と主張していた。
検察は証拠隠滅の恐れがあると拘置延長を主張し、弁護人は全員が無罪だと主張していた。
その後容疑者の弁護人が被害女性側に示談を打診し、告訴取り下げを条件に示談が成立したという。
地検は女性に処罰感情がないことから起訴の必要性がないと判断し、近く全員を不起訴処分(起訴猶予)にするとみられる。
集団準強姦罪は親告罪ではないので、被害者の告訴がなくても起訴できる。
今回の事件が事実であるとしたら、被害者の処罰感情がどうであろうと起訴できるし、起訴すべきなのだ。
示談が成立しているかどうかは、裁判における量刑にかかわるのであって、犯罪そのものを消し去るものではない。
容疑者全員を不起訴としたのは、元々この件で事件性そのものに疑いが生じたからではないのか。
取調べでも新たな証拠は出てこず、このままでは起訴に持ち込んでも公判維持が難しいと判断したので、示談成立をむしろ「渡りに船」として釈放したものと思われる。
うがった見方をすれば、示談そのものが検察と弁護人との「阿吽の呼吸」だったのではなかろうか。
当ブログでは逮捕の時点から、この事件に不可解な部分を感じ、大学側への抗議や嫌がらせに対する自制を求め、逮捕された6人への弁護論を圧殺するかのような風潮に警鐘を鳴らしてきた。
今回の結果から、次は一転して被害者側に対する嫌がらせを起こすことのないよう警告したい。
真実は今もって分からない。
こうした事件は、周囲も慎重な態度が求められると思う。
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