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2009/09/29

長崎市長射殺犯への「無期」判決は不当だ

この判決は不当である。
2007年に長崎市のJR長崎駅前で、選挙運動中の伊藤一長市長を射殺したとして殺人や公選法違反などの罪に問われた元暴力団幹部城尾哲弥被告の控訴審判決で、福岡高裁の松尾昭一裁判長は本日29日、死刑とした一審長崎地裁判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。
選挙運動中に候補者が殺されるということは、議会制民主主義の根幹にかかわる問題であり、被告に対しては死刑の選択以外はありえない。

ではなぜ福岡高裁は一審の死刑判決を破棄して、無期懲役に減刑したのだろうか。
報道によれば、判決では次の理由をあげている。
(1)被害者が一人であること。
(2)城尾被告が、知人への融資を市に断られたことなどを理由に面識のない伊藤前市長殺害に及んだもので、選挙妨害そのものが目的ではなかった。
(3)身代金目的や強盗のような利欲的な側面はなく、主な動機は被害者への恨みだったこと。

先ず、相手が一人だから死刑は重すぎるという判断だが、これは1983年に最高裁が示した死刑適用基準(永山基準)をそのまま引きずっていて、相変わらず「相場」だけを基準にしたものだ。
今回のように選挙に立候補していた市長を殺害するという前例のない凶悪事件に対しては、死刑が相当とした一審判決が正しい。

次に殺害の目的が選挙妨害ではなく、被告の知人への融資を市が断ったからとしている点だ。これを聞いたとき、多くの人は「そんなバカな」と思っただろう。
この認定は、被告の言い分をそのまま鵜呑みにしたものだ。
被告の供述はあまりに不自然であり信用できないし、選挙妨害が目的ではなかったという判決の根拠こそ薄弱である。
「んな筈はねえだろう」と思うのが自然ではあるまいか。

殺害の動機が被害者への恨みであって、私欲的な側面はないとしているが、これもどのような根拠があって判断したのだろうか。
被告が暴力団幹部であったことを考慮すれば、彼らは「得にならないことはやらない」と考えるのが普通だ。
動機は恨みだと断定しているようだが、被害者と被告の間にはなにも利害関係がない。
まさか裁判長は、この犯罪は被告の「公憤」だと思ったのだろうか。

結果として選挙妨害になったことは明らかであり、事件が民主主義への重大な挑戦であることを考慮すれば、やはり極刑以外の選択肢はない。
今回の福岡高裁の判決は明らかに誤りだ。

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