「警官の下着窃盗事件」で気になること
兵庫県警の巡査が事件の目撃者宅を事情聴取のため訪れた際に、目撃者の中学2年の女子生徒(14)の部屋から下着を盗んだとして、窃盗容疑で逮捕される事件があった。
逮捕された県警網干署地域課の宮本祐貴巡査(26)は、17日午後1時50分ごろ、姫路市内で起きた公然わいせつ事件を目撃した女子生徒の自宅を事情聴取のため訪れ、すきを見て女子生徒の部屋に入り込み、たんすの中から下着類約25点を盗んだというものだ。
宮本祐貴巡査が女子中学生宅を訪れた際に、自宅には女子生徒と妹しかおらず、巡査が「署と携帯電話で連絡を取るが、通話内容を聞かれたくない」と言って、かばんを持って部屋に入っていた。
その後、女子中学生がたんすの引き出しを開けて被害に気付き、帰宅していた母親が警察に通報して、事件が判明したものである。
宮本巡査は容疑を認めている。
制服の警官が勤務中に家屋に入り込み下着を盗むという行為は、警察官としてあるまじきとんでもない行為であるが、それ以前の問題点もある。
先ず、女子児童二人しかいない自宅に、警官が事情聴取に訪れた行為である。
両親が不在で幼い姉妹しかいない状況であれば、自宅での事情聴取すること自体が不適切だった。保護者が立会いの上で事情を聞くべきだった。
女生徒が下半身を露出した公然わいせつの男を目撃したとして通報していたもので、それほどの緊急性はなかったと思われる。
次に、宮本容疑者が口実をもうけて室内に入り込んだという事実だ。
捜査令状なしに警官が家宅に入るのは違法行為だろう。
まして相手は目撃者であり、いかなる理由があろうと室内に入る権利はない。
この警官は、どうも最初から下着を盗む目的で、女生徒の自宅を訪問したのではなかろうか。
1978年1月10日、東京・世田谷区のアパートで、制服姿の警察官・松山純弘巡査(当時20歳)が、この部屋の女子大生(22歳)を暴行し殺害するという事件が起きた。
この事件で松山巡査は、女子大生の住むアパートに向い、部屋の両隣が留守なのを確認してから、ノックをし、「交番から巡回連絡に来ました」と声をかけている。
被害者は相手が制服の警官だったので、ドアを開けたものと思われる。
身元調査により予め被害者が一人住まいであることを確かめた上で、押し入ったものだ。
警察はこの事件を受けて、女性だけの家に警官が訪れることに厳しい規程を設けている筈だが。
下着窃盗事件全体から感じるのは、下着が盗まれる程度で済んだことは、むしろ幸いだったかも知れない。
もし家に被害者一人だけだったらと想像すると、ゾッとする事件である。
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