違法な宗教法人への規制を厳格に
本日付けの朝日新聞に、葬儀の際に遺族から僧侶に渡したお布施の一部が、リベートとして葬儀社に支払われる仕組みが慣行化している例が紹介されている。
そのリベートだが、4割から時には7割にも達しているというから驚きだ。
遺族の弱みにつけこんで、知らぬうちにお布施にリベートを上乗せさせられているわけで、これだけでも相当タチが悪い。
加えて、リベート分が宗教法人の口座を通じて葬儀社に入金される。
宗教法人としておけば、お布施が非課税になることを悪用しているわけだ。
こうした宗教法人を利用した脱税行為は後を絶たず、高額で休眠の宗教法人が売買されているのが現実だ。
この問題を解決するためには、宗教法人に対する規制を強化すべきだ。
こういうと直ぐに信教の自由ウンヌンという反論があるかも知れないが、「宗教法人への規制」と「宗教活動への規制」は全く別のものだ。
宗教法人法ではその目的を次のように定めている。
【第1条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。】
つまり法人になっても、不動産等を所有する権利主体となれるだけであり、法人格を取得していなくとも、宗教活動を行うことは完全に自由である。
法律では宗教法人への解散命令について次のように規定している。
【第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
1.法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
2.第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は1年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
3.当該宗教法人が第2条第1号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後2年以上にわたってその施設を備えないこと。
4.1年以上にわたって代表役員及びその代務者を欠いていること。
5.第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証に関する認証書を交付した日から1年を経過している場合において、当該宗教法人について第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。】
ここでいう第2条及び第14条の規定とは、次の通りである。
【第2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
1.礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
2.前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体】
【第14条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類の記載によってはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則を認証することができない旨の決定をしなければならない。
1.当該団体が宗教団体であること。
2.当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
3.当該設立の手続が第12条の規定に従つてなされていること】
当たり前のことだが宗教法人というのは宗教団体であり、もし実態が宗教団体を逸脱し、営利団体あるいは政治団体であった場合は、法律に基づき解散命令を出すべきなのだ。
この条項の厳格な運用により、違法な宗教法人を排除できると思われる。
次に休眠法人を排除する対策として、第81条の解散命令に下記の条項を追加するよう法律を改正することを提案したい。
【第25条第4項の規定による書類の写しの提出を怠つたとき。】
その第25条第4項の規定とは次の通りである。
【第25条 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。
2 宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
1.規則及び認証書
2.役員名簿
3.財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
4.境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
5.責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
6.第6条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類
3 宗教法人は、信者その他の利害関係人であって前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。
4 宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。】
現行法では、年に一度、法人としての活動状況を報告することが義務付けられており、違反すれば罰則も設けられているのだが、これに加えて法人の解散命令が下せるように法律を改正すれば、休眠の宗教法人の大部分が排除できると思われる。
いうまでもなく、法人として認証されるには権利と同時に義務も要るのであって、義務を履行しなければ法人格を失うのは当然であろう。
宗教法人といえども、例外ではない。
もちろん、正当な活動を行っている法人についてはなんら影響はなく、悪質な法人が排除されることにより、宗教法人全体の信用度が向上するのではなかろうか。
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私の住んでいる地域(京都3区)の市会議員の不正とも取れる案件が一度も議会で取り上げられる事もなく地元新聞社も同様に記事にもならなかったのは、京都というある意味特殊で閉鎖的な街だからなのでしょうか。京都市議橋村芳和市議は自宅の敷地内の父親名義のプレハブ(未登記)と駐車場の賃料を政務活動費から事務所費として計上。父親が代表を務める宗教法人(根拠の無い)5年間で1000万円以上にのぼることが判明したにもかかわらず議会で取り上げられる事もなく地元有力紙でも取り上げられ無いのは余りにも不自然に思えます。普通の民家を宗教法人登録したり未登記のプレハブに賃料を支払うことじたい虚偽、詐欺にあたるのではないか、宗教法人登録は京都府の管轄、固定資産税や宗教法人に適用される税の減免等については京都市の管轄で納税の観点からみても何重にも罪に問われるべきと思うのですが 役所も議会も機能しているのかと問いたい。
投稿: 京都市在住納税者 | 2016/10/02 19:16
京都市在住納税者様
コメントによると京都市でも市議による政務活動費の不正受給が行われているようですね。しかも架空の宗教法人を利用してとなると、かなり悪質です。宗教夫人を使った脱税というのは全国各地で行われており、そういう意味でも適正は法人税を納入して貰うことは検討課題かと思います。
投稿: ほめ・く | 2016/10/03 17:40