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2013/11/15

【秘密保護法案】ブロガーも処罰の対象に

秘密保護法案というのは中身を知れば知るほど恐ろしさが伝わってきます。
昨日11月14日の衆院国家安全保障特別委員会において、ブログ(簡易ホームページ)で時事評論する人(ブロガー)がこの法案の処罰対象になるかどうかについて政府側から見解が示されました。
内閣官房の鈴木良之審議官は「個別具体的な状況での判断が必要」とした上で、「ブログが不特定多数の人が閲覧でき、客観的事実を事実として知らせる内容とし、ブログに(記事を)掲載している者が継続的に行っているような場合には(秘密保護法案の)『出版または報道の業務に属する者』に該当する場合がある」と述べています。
つまり行政機関がブロガーを「出版または報道の業務に属する者」に該当しないと判断した場合は、この法案の処罰対象になることが明らかになりました。
まあ、このブログなんざぁ明らかに後者に該当するでしょうから、法案が成立すれば記事によっては処罰対象になり得るということになります。
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(註)上記の点を補足しますと、特定秘密保護法案 第二十一条は以下の通りになっています。
第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

この2項の「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為」にブログが該当するかどうかは内容により当局が判断するということで、該当しないと判断された場合は「正当な業務による行為」とは認められずブロガーは処罰の対象になるという事です。(11/16追加)
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同日の特別委員会では一般国民も処罰の対象になるかどうかの政府側見解も示されました。
岡田広内閣府副大臣は「公務員など以外についても、秘密保護法案の処罰の対象となる」と述べています。
岡田副大臣の答弁では、公務員の「管理を害する行為」で秘密を知った場合や、「共謀、教唆扇動」で秘密を知ろうとした場合でも、一般国民が処罰されることを認めています。
ただ「(処罰には)秘密であることを知って行為を行う必要がある」とし、秘密情報を知った上での行為が処罰の対象になるとも述べています。
しかしこの法案によれば、国民には何が秘密かが知らされないわけで、極めて矛盾した見解だと言わざるを得ない。
一方この件では、11月11日の同委員会で森雅子担当大臣は「一般人が秘密と知らずに接したり、知ろうとしても一切処罰対象にならない」と答弁しました。
こうした基本的問題でさえ相反する答弁が行われていて、政府の見解が定まっていないことを露呈しています。

今回の秘密保護法案の内容は、行政機関が「特定秘密」に指定した上で、
・秘密を扱う人、その周辺の人々を政府が調査・管理する「適性評価制度」を導入する
・「特定秘密」を漏らした人、それを知ろうとした人を厳しく処罰する
という内容です。
ネットユーザーにとっても決して看過できない法案であることを改めて示しています。

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経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

森大臣は混乱させようという確信犯かとも思えるほどタチが悪いですね。
ブロガーも対象になるかもしれないという空気が”自粛・自己検閲”を進めるのも怖いです。

この記事をリンクさせていただきました。悪しからずご了承のほどを。

佐平次様
安倍政権の狙いは法案そのものというより、処罰を恐れてメディアや世論が委縮することだと思います。言論の自由を抑えるには自己規制させることが最も有効ですから。
このブロガー処罰の件も、公明党と政府との八百長質問から出たことに注意が必要かも知れません。いずれにせよ、とんでもない法案であるのは間違いありません。
リンク、どうぞどうぞ。

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