「チケット不正転売防止」には、これしかない
行きたいと思っていたチケットが取れずガッカリしていると、後でそのチケットがネットで転売されているのを見て悔しい、腹だたしい思いをした方も多いだろう。
なんとかならないもんだろうか、そう思った人もいるだろう。私もその一人だ。
こうした不正な転売を防止する有効な手段というのは、現在のところ無い。
一方、購入したチケットの公演が都合で行かれなくなり、他の人に譲りたいというケースもあり、転売そのものを禁止することは不都合が生じる。
従来はこうした不正転売を防ぐための法律は条令で定められていた。
例えば、「東京都条例第103号第二条」では、乗車券や入場券などを「不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため」買う行為を禁止している。
しかし、この条例は元々が「ダフ屋」行為を禁止するのが目的であったのと、購入時点でそれが転売目的かどうかを判断するのは困難で、一部悪質なケースが摘発された例はあるが、不正転売防止には役立っていない。
そこで今回、コンサートやスポーツなどのチケットの不正転売を禁止する「チケット高額転売規制法案」が2018年12月8日に成立した。正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」で、規制対象となる行為は不正転売とそのための仕入れ行為である。
ここで不正転売とは、興行主に無断で、「業」として販売価格以上の値段で転売をすることを指す。
施行は19年6月14日で、違反した場合には1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科される。
この法律が施行されれば、従来よりは不正転売が防げるようになるだろう。
但し問題なのは、対象が「業」として転売されたものに限定されており、個別の取引を「業」か否かを判断する基準をどう設けるかという課題は残る。
また、券面に購入者の氏名や連絡先を明記して、本人以外の入場を認めないと言う方策も検討されているようだが、これは個人情報保護の観点から問題がある。
結局、不正転売を防止するのに有効な手立ては、その興業の入場料の「定価以下の価格の転売のみ認める」ことにするしか方法は無い。言い換えれば、定価を超えた金額で販売したものは、転売を目的にして購入したものと見做すということだ。
既に一部の転売サイトでは実施されているが、こうしたルールを徹底すれば、不正転売は根絶できるだろう。
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