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« 新春国立名人会(2020/1/6) | トップページ | 「実名」の公表が、個人のプライバシー権や名誉権を侵害したとされる「条件」 »

2020/01/08

プロバイダーからの要請に基づき、タイトル”その「ローソン・チケット」が不便なのだ”の記事を削除します

プロバイダーより当方宛に「送信防止措置に係る意見照会書」が届いた。
内容は2010年6月2日付”その「ローソン・チケット」が不便なのだ”の記事により、個人のプライバシーが侵害されているので削除して欲しいという内容だ。
当該記事はローソン・チケットの発行手続きが他のチケットサービスに比べ煩雑(現在は改善されている)という内容だが、記事の中で「ローソンエンターメディア」をめぐる会社法違反(特別背任)について触れていて、容疑者としてY氏を実名で記していた。
その後、Y氏は本事件で実刑判決を受け、出所してから普通の生活を送っているとのこと。従って実名を公開し続ける意味はなく、過去の判例に照らしても個人のプライバシー権と名誉権を侵害しているので速やかに削除して欲しいというものだ。

10年前の記事についてこうした要請が来たことに戸惑いはある。記事の内容には誤りがないのだが、実名が残されている点が問題視された。
当方に過失はないが、プロバイダーからの要請は過去の判例に照らし妥当なものと判断し、当該記事を削除する。

なお、ブログやSNS等で事件について発信したり記事を書いたりする方も多いと思うが、本件の様に過去の出来事で事実であっても、こうした削除要請が来る可能性があると思われるので、参考までに紹介した次第。

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