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2021/02/11

「政党交付金」を使って買収

2月9日に行われた河井元法相の買収事件の公判で、検察が元会計責任者の証言として、買収資金の原資が自民党本部から入金された1億5千万円だったことを明らかにした。うち1億2千万円が、政党交付金であったとされる。
(2/10付「東京新聞」)
私たちの税金で集めた金を選挙の買収に使ったというのだから呆れるしかない。
それ以前の問題として当ブログでも度々指摘してきたが、元々「政党交付金(政党助成金)」制度そのものが間違っている。
「政党」の定義は辞書によれば「共通の政治的主義・主張をもつ者によって組織され、一定の政治的利益や政策の実現のために活動し、政権獲得をめざす集団。」とある。
ある特定の主義主張を持つ集団の活動費を、国民の税金で賄うということ自体が民主主義の理念に反する。
しかも、政党交付金の支給対象が「国会議員を5名以上所属するか、直近の国政選挙で全国で2%以上の得票(選挙区か比例代表かいずれか)を得たもの」とされており、これに該当しない政党は対象にならない。例えば地方議会にいくら議席を持っていても、地域政党は対象外なのだ。
配分は議員数割と得票数割として、交付金の総額を2分の1ずつに分けて算定される仕組みで、自民党など大政党が圧倒的に有利だ。国会議員には歳費などが支給されているので、いわば歳費の二重払いだ。
使途に制限がないから、今回の様に買収資金に使われる。
助成金の総額は、国民1人あたり年間250円と決められている。自分が指示しない政党になんか1円でも払いたくない。個人の思想信条の自由をおかす明らかな憲法違反だ。裁判所は合憲判決を出したが、根拠が分からない。
百歩譲って、政党が交付金がなければ活動が不可能だというならやむを得ぬかも知れないが、この法律ができる1994年以前には各政党は交付金なしで運営していた。また日本共産党の様に、交付金を拒否しても政治活動を続けている例もある。
百害あって一利ない政党交付金制度は廃止するしかない。

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